オンライン社会を生き抜く著作権

例年は1時間半の対面式講演会を開催していますが、2020年度は、30分×3本のオンデマンド式講演動画を配信します。福井健策氏(弁護士)による著作権の特別講演、是非ご覧ください!

◆2021年度に開催された同シリーズ後編の特別講義はこちらからご覧いただけます。

講演

その1:とりあえず著作権の初歩を30分でマスターする

■どんな情報が著作権で守られるのか?
■これは肖像権侵害か?
■誰がその権利を持つのか?

資料その1

その2:動画配信・オンラインイベントを使いこなす

■まずは配信に関わる権利をざっと復習
■歌ってみた・踊ってみたの注意点
■ゲーム実況はできる?
■そのほか、許可なくできる配信とは?

資料その2

その3:パクリと二次創作の境界を探ってみる

■盗作とパロディ・二次創作はどう違う?
■法律の整理:日本と欧米
■日本固有のパロディ・ルールを探る

資料その3

質疑応答

〈視聴者の方よりお寄せ頂きましたご質問〉
現在、わたしは趣味で二次創作をしています。近年、二次創作物の受注生産について可否がよく話題にのぼっているのを見かけます。「パロディ規定」に関する内容だと思うのですが、ネットが普及し、オンラインでの活動が一般化するなかで、今後、権利者側はどう対応していくと予想されるのか、福井先生の見解を伺ってみたいと思いました。
〈福井先生のご回答〉
6年ほど前に書いた次のコラムをぜひ参考にしてください。実は、状況は以後も大きくは変わっていません。少なくとも漫画・アニメの分野では二次創作が市民権を得る範囲は広がって来たとは言えそうです。

https://www.kottolaw.com/column/000877.html

 

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